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平成28年-雇保法問1-A「転勤届」

2016-12-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-雇保法問1-A「転勤届」です。


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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用
保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


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「転勤届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の
長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届を提出し
なければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


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雇用保険法の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・ただ、被保険者
や届出関係もかなり出題頻度が高いです。

で、届出については、いろいろなものがあり、たとえば、資格取得届や資格喪失届
があります。
これらの届出は、たびたび出題されていますが、転勤届に関しては、これらより
頻繁に出題されています。

そこで、出題の多くは、「どこに提出するのか」が、論点になっています。

元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらの所轄公共職業安定所長にも提出しな
ければならなかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正が
あった後も提出先が論点になっています。

【 28-1-A 】と【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、どの問題にも提出期限の記述があり、
「いつまでに」も論点されます。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つで、
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

【 20-1-D 】と【 13-2-C 】は、どちらの論点も正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。


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労災法22-2-B

2016-12-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-2-B」です。


【 問 題 】

特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるもの
であり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求
と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
    
       
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【 解 説 】

「必ず関連する保険給付の請求と同時に・・・支給の申請」とあり
ますが、保険給付のうち、傷病(補償)年金については、請求は必要
ないので、特別支給金のうち、傷病特別支給金及び傷病特別年金に
ついては、同時に支給の申請をするわけではありません。


 誤り。  


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