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仕事と育児の両立支援策の推進・現状

2016-12-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P264)。


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育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率が86.6%(2014(平成26)年度)になり、
育児休業制度の着実な定着が図られつつある。
しかし、第1子出産後も継続就業をしている女性は約4割にとどまっており、仕事
と育児の両立が難しいため、やむを得ず仕事を辞めた女性も少なくない。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているが、実際の取得率は2.30%
(2014年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因の一つになっていると考えられる。


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「仕事と育児の両立支援策の推進・現状」に関する記述です。

育児休業取得率について記述がありますが、この率は、平成26年度の選択式で、

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生
労働省)」によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を
将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

というように出題されています。
また、

【16-3-D】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。

という出題もあります。
いずれにしても、男性の取得率が論点で、
【26-選択】の答えは、「約2%」で、
【16-3-D】は、出題当時「0.33%」だったので、誤りです。

最新の「平成27年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は81.5%、男性の育児休業取得率は2.65%
となっています。

平成29年度試験に向けて育児介護休業法が改正されており、
その点を考えると、この率は、試験で狙われる可能性が高いので、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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雇保法21-2-D

2016-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-2-D」です。


【 問 題 】

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を
養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該
被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、
当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日
以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。

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【 解 説 】

「その離職理由のいかんにかかわらず」とありますが、休業・所定
労働時間短縮開始時賃金証明書は、被保険者が離職し、「特定理由
離職者又は特定受給資格者」として受給資格の決定を受けることと
なる場合に、提出しなければならないものです。


 誤り。 
 

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