今回は、平成28年-雇保法問4-A「再離職時の基本手当の支給」です。
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受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職に
よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
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「再離職時の基本手当の支給」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-3-B 】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【 21-3-D 】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職
によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内
であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはでき
ない。
【 10-4-A[改題]】
受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職
し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則
としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。
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受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合の取扱いに関する問題
です。
受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合に新たな受給資格を取得
しないのであれば、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できます。
もし、再離職時に、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できないとしたら、早期の再就職を避ける受給資格者が出てくることもあり、
また、なんらの給付が行われないとなると、保護に欠ける部分があります。
ですので、
基本手当のもらい残しがあれば、それを支給するようにしています。
これに対して、新たな受給資格を取得したとき、
従前の受給資格に基づくものと新たな資格に基づくものの両方を受けることが
できるとなると、二重の保障になってしまいます。
そのため、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることができない
ようにしています。
また、受給資格を取得したときでなく、特例受給資格や高年齢受給資格を取得
したときも同様に扱うようにしています。
ということで、
【 28-4-A 】と【 24-3-B 】は誤りで、
【 21-3-D 】は、「残日数分を受給することはできない」とあるので、
正しいです。
それと、【 10-4-A[改題]】については、
ちょっと表現が違っていて、「前の受給期間は消滅」としていますが、
これは、従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができない
という意味になるので、正しいです。
このように、条文とは異なる言い回しで出題されるということもあるので、
そのような場合でも、正確に判断することができるようにしておきましょう。
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受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職に
よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
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「再離職時の基本手当の支給」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-3-B 】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職
によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内で
あれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
【 21-3-D 】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職
によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内
であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはでき
ない。
【 10-4-A[改題]】
受給資格者(就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職
し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則
としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。
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受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合の取扱いに関する問題
です。
受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合に新たな受給資格を取得
しないのであれば、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できます。
もし、再離職時に、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることが
できないとしたら、早期の再就職を避ける受給資格者が出てくることもあり、
また、なんらの給付が行われないとなると、保護に欠ける部分があります。
ですので、
基本手当のもらい残しがあれば、それを支給するようにしています。
これに対して、新たな受給資格を取得したとき、
従前の受給資格に基づくものと新たな資格に基づくものの両方を受けることが
できるとなると、二重の保障になってしまいます。
そのため、従前の受給資格に基づいた基本手当の支給を受けることができない
ようにしています。
また、受給資格を取得したときでなく、特例受給資格や高年齢受給資格を取得
したときも同様に扱うようにしています。
ということで、
【 28-4-A 】と【 24-3-B 】は誤りで、
【 21-3-D 】は、「残日数分を受給することはできない」とあるので、
正しいです。
それと、【 10-4-A[改題]】については、
ちょっと表現が違っていて、「前の受給期間は消滅」としていますが、
これは、従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができない
という意味になるので、正しいです。
このように、条文とは異なる言い回しで出題されるということもあるので、
そのような場合でも、正確に判断することができるようにしておきましょう。