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介護保険制度創設の経緯

2016-12-05 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P96~98)。


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介護保険制度創設前の老人福祉政策は、1963(昭和38)年に老人福祉法が制定
されたことにより始まった。
その前年には訪問介護(ホームヘルプサービス)事業が創設され、老人福祉法
の制定により特別養護老人ホームが、1978(昭和53)年には短期入所生活介護
(ショートステイ)事業が、1979(昭和54)年には日帰り介護(デイサービス)
事業が相次いで創設された。

当時の老人福祉政策は、市区町村がサービス内容を決定する、いわゆる措置(行政
処分)としてサービスを提供していたため、利用者自身がサービスを選択すること
がしにくかった。
また、利用に当たっては所得調査が必要であるため、多くの人にとっては心理的
抵抗があって利用しづらく、また、本人と扶養義務者の収入に応じた費用徴収が
あり、中高所得者層の負担が重いものとなっていた。

こうした中で高齢化は進展し、1960年には5.7%であった高齢化率は、1980年
には9.1%、1990年には12.0%となり、要介護高齢者の増加に伴って、介護
ニーズはますます増大した。
加えて、介護期間の長期化、核家族化の進行、介護する家族自身の高齢化など、
要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化し、従来の老人福祉制度に
よる対応には限界が出てきた。

そこで、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設
することとし、2000(平成12)年に介護保険法が施行された。

制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、社会保険方式の3つである。
具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をする
ということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援する
ことを理念とするものである。
また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを
総合的に受けられる制度とした。
さらに給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用した。


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「介護保険制度創設の経緯」に関する記述です。

介護保険制度は、平成12年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして
創設されました。
この介護保険制度は、年をとったときに、脳梗塞などの病気やケガをしたりして、
介護が必要になった場合に、かかった費用の1割又は2割を負担することにより、
介護サービス事業者の提供するサービスを受けることができるものです。

そこで、介護保険制度の創設に関しては、

【 19-7-A 】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。


【 26-10-E 】

深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、
平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者
は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。

という出題があります。いずれも正しいです。

このような出題実績があるので、
なんのために、いつ制定され、いつ施行されたのかは、
押さえておく必要があります。

それと、白書で、制度の基本的な考え方として、
「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」という
3つを挙げています。

これらの言葉は、選択式で空欄とされる可能性があるので、注意しておきましょう。

介護保険関連は、ここのところ、何度も選択式で出題されていますからね。


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労災法20-3-B

2016-12-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災
した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督
署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の
請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、
被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書
を提出する必要がある。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金及び傷病年金の支給については、所轄労働基準監督署長
の職権により決定されます。また、その変更についても、所轄労働
基準監督署長が職権により決定します。
被災労働者が請求を行う必要はありません。


 誤り。  


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