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平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」

2016-12-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-雇保法問2-ウ「傷病手当」です。


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広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。


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「傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24-4-ウ 】

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。


【 4-4-A 】

雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。


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傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
たとえば、すでに基本手当の支給を受けていれば、
所定給付日数から、すでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となり
ます。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わって
しまい、その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に
就くことができなくなっても、傷病手当は支給されません。

すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 24-4-ウ 】は正しいですが、
【 28-2-ウ 】と【 4-4-A 】は「支給される」とあるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、
異なる扱いとなる場合もあります。

この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。


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雇保法21-1-B[改題]

2016-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-1-B[改題]」です。


【 問 題 】

日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として
労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている
場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けて
いることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかん
を問わず被保険者となる。


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【 解 説 】

「常用型」の派遣労働者は一般の労働者と同様の適用基準になるので、
週の所定労働時間が40時間であれば、被保険者となります。
また、外国人の適用については、設問にあるとおり、外国公務員及び
外国の失業補償制度の適用を受けることが立証された者を除いて、その
者の国籍(無国籍を含みます)のいかんを問わず被保険者となります


 正しい。
 

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