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労働契約上の地位確認等請求事件

2016-12-14 05:00:01 | ニュース掲示板
12月1日に、最高裁判所第一小法廷で、
「労働契約上の地位確認等請求事件」の判決がありました。

この事件は、契約期間の更新の限度を3年とする私立大学教員の
雇止めに関するもので、この判決では、

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める
労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかで
あり、他に、本件事実関係の下において、本件労働契約が期間の定め
のないものとなったと解すべき事情を見いだすことはできない。
以上によれば、本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めの
ないものとなったとはいえず、同年3月31日をもって終了したという
べきである。

としています。

詳細は 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf



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労災法22-2-D

2016-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法22-2-D」です。


【 問 題 】

特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるもので
あるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険に関する事務は、原則として、所轄都道府県労働局長が
行いますが、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働局長の定める給付(休業補償特別援護金)


 正しい。
 

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