12月1日に、最高裁判所第一小法廷で、
「労働契約上の地位確認等請求事件」の判決がありました。
この事件は、契約期間の更新の限度を3年とする私立大学教員の
雇止めに関するもので、この判決では、
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める
労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかで
あり、他に、本件事実関係の下において、本件労働契約が期間の定め
のないものとなったと解すべき事情を見いだすことはできない。
以上によれば、本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めの
ないものとなったとはいえず、同年3月31日をもって終了したという
べきである。
としています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf
「労働契約上の地位確認等請求事件」の判決がありました。
この事件は、契約期間の更新の限度を3年とする私立大学教員の
雇止めに関するもので、この判決では、
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める
労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかで
あり、他に、本件事実関係の下において、本件労働契約が期間の定め
のないものとなったと解すべき事情を見いだすことはできない。
以上によれば、本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めの
ないものとなったとはいえず、同年3月31日をもって終了したという
べきである。
としています。
詳細は
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/086307_hanrei.pdf