今回の白書対策は、「2016年の法律改正により、65歳以降に働きたい者のための
仕組みを整備」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P111)。
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2015(平成27)年8月より、労働政策審議会雇用保険部会において11回にわたり
検討が行われ、12月24日に、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象とする」こと等を内容とする報告書が出された。
さらに、2015年10月より、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
において3回にわたり検討が行われ、12月18日に「今後の高年齢者雇用対策につい
て」(建議)が出された。
厚生労働省は、これらを受け、2016(平成28)年通常国会に「雇用保険法等の一部
を改正する法律案」を提出し、3月29日に成立した。
この建議は、1)企業における高年齢者の雇用の促進、2)中高年齢者の再就職の
支援、3)地域における多様な雇用・就業機会の確保、4)シルバー人材センターの
機能強化といった内容となっており、また、法律については、シルバー人材センター
での就業時間について、週20時間から週40時間までの要件緩和を可能とする改正
を行っているほか、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする
(ただし、保険料徴収は2019(平成31)年度分まで免除)等の措置を講じている。
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「2016年の法律改正」に関する記述です。
まず、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする」こと
については、従来、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、
「同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に
達した日以後の日において雇用されている者」でなければ、65歳以降は被保険者
となりませんでした。
これが、65歳に達する前から引き続き雇用されていなくとも、65歳以降に雇入れ
られた場合でも被保険者とされることになりました。
この点は、試験対策としては極めて重要ですから、注意しておかないといけません。
それと、シルバー人材センターに関する改正は、平成28年度試験の対象でしたが、
出題はありませんでした。
ただ、
平成29年度試験で狙われる可能性は十分あるので、概要は押さえておきましょう。
たとえば、白書に、「2016年度より、市町村ごとに業種・職種等を指定すること等
により、現行の臨時的、短期的(概ね月10日程度まで)又は軽易な業務(概ね週
20時間まで)との要件を緩和して週40時間まで就業できることにした」という記述
があるので、この程度のことは知っておきましょう。
仕組みを整備」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P111)。
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2015(平成27)年8月より、労働政策審議会雇用保険部会において11回にわたり
検討が行われ、12月24日に、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象とする」こと等を内容とする報告書が出された。
さらに、2015年10月より、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
において3回にわたり検討が行われ、12月18日に「今後の高年齢者雇用対策につい
て」(建議)が出された。
厚生労働省は、これらを受け、2016(平成28)年通常国会に「雇用保険法等の一部
を改正する法律案」を提出し、3月29日に成立した。
この建議は、1)企業における高年齢者の雇用の促進、2)中高年齢者の再就職の
支援、3)地域における多様な雇用・就業機会の確保、4)シルバー人材センターの
機能強化といった内容となっており、また、法律については、シルバー人材センター
での就業時間について、週20時間から週40時間までの要件緩和を可能とする改正
を行っているほか、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする
(ただし、保険料徴収は2019(平成31)年度分まで免除)等の措置を講じている。
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「2016年の法律改正」に関する記述です。
まず、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする」こと
については、従来、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、
「同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に
達した日以後の日において雇用されている者」でなければ、65歳以降は被保険者
となりませんでした。
これが、65歳に達する前から引き続き雇用されていなくとも、65歳以降に雇入れ
られた場合でも被保険者とされることになりました。
この点は、試験対策としては極めて重要ですから、注意しておかないといけません。
それと、シルバー人材センターに関する改正は、平成28年度試験の対象でしたが、
出題はありませんでした。
ただ、
平成29年度試験で狙われる可能性は十分あるので、概要は押さえておきましょう。
たとえば、白書に、「2016年度より、市町村ごとに業種・職種等を指定すること等
により、現行の臨時的、短期的(概ね月10日程度まで)又は軽易な業務(概ね週
20時間まで)との要件を緩和して週40時間まで就業できることにした」という記述
があるので、この程度のことは知っておきましょう。