今回の白書対策は、「医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素
が連携しながら在宅生活を支える仕組み」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P149)。
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地域包括ケアシステムの定義は、2013(平成25)年12月に成立した「持続可能
な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「社会保障
改革プログラム法」という。)第4条第4項に、「地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制」と規定されている。
より簡略化すると、「医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供
されるネットワークを作る」ということになる。
この定義に基づけば、地域包括ケアシステムは大きく5つの要素から構成される。
すなわち、1)医療、2)介護、3)介護予防、4)住まい、5)生活支援の
5要素であり、高齢の単身者や夫婦のみで構成される世帯が主流になる中で、在宅
生活を選択することの意味を本人や家族が理解し、そのための心構えを持つことが
重要となる。
<一部 略>
5つの要素は並列的な関係ではなく、「住まい」という土台の上で生活を構築する
ために必要なのが「介護予防・生活支援」であり、この2つが生活の基礎を構成
する。
その上に、専門職によってニーズに応じた「医療・看護」、「介護・リハビリテー
ション」、「保健・福祉」といったサービスが提供されることで、5つの要素が相互
に関係し連携し合いながら、在宅生活を支える仕組みを構成する。
とりわけ、「介護予防」については、自助や互助などの取組みを通して、社会参加の
機会が確保され、それぞれの人の日常生活の中で機能が発揮されるため、生活支援
と一体となっている。
一方で、重度化予防や自立支援に向けた生活機能の改善は生活リハビリテーション
を中心に専門職による多職種連携によって取り組まれるものである。
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「地域包括ケアシステム」に関する記述です。
「地域包括ケアシステム」については、
【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。
というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。
白書の記述にある定義とは少し表現が違いますが、同じことをいっているものです。
つまり、いろいろな表現で出題されることがあり得るので、異なった表現で
あっても、同じことを指しているということがわかるようにしておく必要があり
ます。
それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。
が連携しながら在宅生活を支える仕組み」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P149)。
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地域包括ケアシステムの定義は、2013(平成25)年12月に成立した「持続可能
な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(以下「社会保障
改革プログラム法」という。)第4条第4項に、「地域の実情に応じて、高齢者が、
可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括
的に確保される体制」と規定されている。
より簡略化すると、「医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援が包括的に提供
されるネットワークを作る」ということになる。
この定義に基づけば、地域包括ケアシステムは大きく5つの要素から構成される。
すなわち、1)医療、2)介護、3)介護予防、4)住まい、5)生活支援の
5要素であり、高齢の単身者や夫婦のみで構成される世帯が主流になる中で、在宅
生活を選択することの意味を本人や家族が理解し、そのための心構えを持つことが
重要となる。
<一部 略>
5つの要素は並列的な関係ではなく、「住まい」という土台の上で生活を構築する
ために必要なのが「介護予防・生活支援」であり、この2つが生活の基礎を構成
する。
その上に、専門職によってニーズに応じた「医療・看護」、「介護・リハビリテー
ション」、「保健・福祉」といったサービスが提供されることで、5つの要素が相互
に関係し連携し合いながら、在宅生活を支える仕組みを構成する。
とりわけ、「介護予防」については、自助や互助などの取組みを通して、社会参加の
機会が確保され、それぞれの人の日常生活の中で機能が発揮されるため、生活支援
と一体となっている。
一方で、重度化予防や自立支援に向けた生活機能の改善は生活リハビリテーション
を中心に専門職による多職種連携によって取り組まれるものである。
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「地域包括ケアシステム」に関する記述です。
「地域包括ケアシステム」については、
【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。
というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。
白書の記述にある定義とは少し表現が違いますが、同じことをいっているものです。
つまり、いろいろな表現で出題されることがあり得るので、異なった表現で
あっても、同じことを指しているということがわかるようにしておく必要があり
ます。
それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。