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乗り切りましょう

2016-12-11 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

12月、なにかと慌ただしい時期です。

仕事が忙しいうえに、忘年会が続く、
なんてことで、勉強が進まないという方もいるのではないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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労災法19-6-E

2016-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-6-E」です。


【 問 題 】

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる
遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位
も、この順序による。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹も、遺族補償一時金又は遺族
一時金の支給を受けるべき遺族となります。
なお、順位は、1)配偶者、2)生計を維持していた子、父母、
孫、祖父母、3)2)以外の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
の順序になります。


 誤り。


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