今回は、平成29年-厚年法問10-B「特別支給の老齢厚生年金」です。
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昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
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「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。
【 20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。
【 26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。
【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。
【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。
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昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
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「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。
【 20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。
【 26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。
【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。
【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。