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ストレスチェックの実施者

2018-08-30 05:00:01 | 改正情報
労働安全衛生法に規定するストレスチェックを行うことができる者は、
従来、医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士と
されていました。

これに、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加えられています。

改正内容について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00760.html

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労基法21-1-C

2018-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金に
ついての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は
含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法4条に規定している「差別的取扱いをする」とは、「不利に取扱う
場合のみならず有利に取扱う場合も含む」ものとされています。
つまり、女性を男性より有利に取扱うことも、禁止されています。


 誤り。 
 
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