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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 白書対策
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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
来週には、受験票が届くと思います。
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が郵送されます。
8月6日(月)時点で、受験票が届かない場合は、
8月8日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認しましょう。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。
内容を確認したら、
試験までの間に、なくしてしまうなんてことがないように、
試験日までちゃんと保管しておきましょう。
ただ、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないよう、
保管場所は忘れないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに
72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部
負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金
が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費
は( A )となる。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者
の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して( B )を経過
したときは、その効力を失う。
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、
若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の
登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、( C )に
諮問するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「健康保険法」問3-D・E・問5-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 6,000円
※出題時は「16,000円」とあり、誤りでした。
B 6年
※「5年」とかではありません。
C 地方社会保険医療協議会
※「中央社会保険医療協議会」や「社会保障審議会」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」です。
☆☆======================================================☆☆
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。
☆☆======================================================☆☆
「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。
【 18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
【 10-国年4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-国年9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 20-厚年1-E 】
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。
【 21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。
まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。
それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。
いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で18年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2016(平成28)年4月には
496万人と、約3.3倍になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してき
ている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年の日本では、
およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯
主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とする
ことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。
まず、介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
それと、記述の後半にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。
介護保険に関連する内容は、平成23年度の選択式で出題され、
その後、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されています。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び出題
されています。
ここのところ、このように頻繁に出題されているので、それを考えると、
平成30年度試験でも、出題される可能性は高いといえ、
介護保険については注意しておきましょう。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
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ただ、
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに
72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部
負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金
が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費
は( A )となる。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者
の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して( B )を経過
したときは、その効力を失う。
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、
若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の
登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、( C )に
諮問するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「健康保険法」問3-D・E・問5-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 6,000円
※出題時は「16,000円」とあり、誤りでした。
B 6年
※「5年」とかではありません。
C 地方社会保険医療協議会
※「中央社会保険医療協議会」や「社会保障審議会」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」です。
☆☆======================================================☆☆
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。
☆☆======================================================☆☆
「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。
【 18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
【 10-国年4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-国年9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 20-厚年1-E 】
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。
【 21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。
まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。
それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。
いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337)。
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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で18年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2016(平成28)年4月には
496万人と、約3.3倍になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してき
ている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025年の日本では、
およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯
主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、
それぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とする
ことが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。
まず、介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
それと、記述の後半にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。
介護保険に関連する内容は、平成23年度の選択式で出題され、
その後、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されています。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び出題
されています。
ここのところ、このように頻繁に出題されているので、それを考えると、
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