今回は、平成29年-厚年法問7-D「事後重症による障害厚生年金等」です。
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いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。
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「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。
【 18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
【 10-国年4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-国年9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 20-厚年1-E 】
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。
【 21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
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事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。
まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。
それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。
いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。
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いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当
しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害
等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付
要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給
を請求できる。
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「事後重症による障害厚生年金等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 15-国年6-C 】
障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに
該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後
重症による障害基礎年金が支給される。
【 13-厚年3-B 】
傷病による初診日に厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の被保険者
期間を有しない者が、障害認定日においては政令で定められた障害等級に該当
する障害の状態になかったものの、障害認定日後から65歳に達する日までの
間に、障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金
の支給を請求することができる。
【 18-国年10-A 】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級
以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、
2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症
による障害基礎年金が支給される。
【 10-国年4-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 7-国年9-B 】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害
基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日まで
に同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至った
ときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。
【 20-厚年1-E 】
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害
等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の
前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、
かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後で
あっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生
年金の支給を請求することができる。
【 21-国年1-A 】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者で
あり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった
ものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病
により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢
に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
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事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金に関して、その論点として頻繁に
出題されるのは、「いつまでに、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当
すれば支給されるのか」です。
まず、【 15-国年6-C 】ですが、これだけ「70歳」となっています。
誤りです。
正しくは、「65歳」ですからね。
65歳になれば、老齢基礎年金が支給されることになるので、そちらをもらって
ください、
その前に障害等級に該当する程度の障害状態になった場合でなければ、事後重症
による障害基礎年金の支給の請求はできませんよ、
ということです。
そこで、【 13-厚年3-B 】を、よ~く見てください。
障害厚生年金の問題ですが、事後重症の考え方は、障害基礎年金と障害厚生年金
基本的に同じです。
障害厚生年金は、障害の程度が3級の状態であっても対象になるっていう点
が障害基礎年金とは異なりますが。
で、【 13-厚年3-B 】では「65歳に達する日まで」とあります。
「65歳に達した日」では遅いんですよね。65歳になっていますから。
その前日までに、障害等級に該当する程度の障害状態になっていないと支給
対象となりません。
誤りです。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
いずれも「65歳に達する日の前日まで」とありますよね。
ですので、この点は正しいです。
試験の際、この辺は注意深く読んでいないと、見逃す危険があるので、注意して
読んでください。
それと、【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】ですが、この論点も
注意です。
事後重症に関しては、「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当する必要
がありますが、さらに、その請求も「65歳に達する日の前日まで」に行わない
と支給されません。
【 20-厚年1-E 】と【 29-厚年7-D 】では、65歳以後でも請求できると
あるので、誤りです。
【 21-国年1-A 】についても、
「年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる」
とあるので、誤りですね。
【 18-国年10-A 】、【 10-国年4-B 】、【 7-国年9-B 】は、
実は、この点についての記述がないんです。
ただ、すべて正しい肢とされました。
論点ではないからということなんでしょうが…記述がなくとも正しいとされる
ことがあるってことは知っておきましょう。
いつまでに、「該当したのか」、そして「請求することができるのか」、この両方
を論点にしてくるってこともあります。
どちらかばかりに目が行き過ぎてしまうと、もう一方のほうでしくじってしまう
なんてことにもなりかねませんから、どちらも、しっかりと確認するようにしま
しょう。