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平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」

2018-08-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」です。


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傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日で
ある障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間は
その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。


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「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 18-2-A 】

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。


【 22-5-E 】

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算
の基礎とする。


【 15-7-A 】

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。


【 11-7-B 】

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。


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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 18-2-A 】ですが、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 22-5-E 】、【 15-7-A 】、【 11-7-B 】では「障害認定日」という
言葉が出てきます。
【 15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間
は含めない」とあり、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では「障害認定日の属する月の前月まで
・・・計算の基礎とする」とあります。
この3問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なってい
ます。

正しいのは、【 15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生する
ことになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


それと、【 29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について具体的に
出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する
月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない
ので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月までを計算の基礎とし
て、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎となりません。正しいです。

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。

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厚年法24-10-B

2018-08-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-10-B」です。


【 問 題 】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が
増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、
その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有する
に至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。


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【 解 説 】

障害等級3級に該当する場合には、加給年金額は加算されませんが、
2級に改定されたのであれば、加給年金額が加算され得ます。
加給年金額の加算があるか否かは、受給権取得時点だけで判断する
のではなく、「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者
によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに
至ったとき」にも加算の対象となるので、設問の場合には、加給年金
額が加算されることになります。


 誤り。 
 

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