今回は、平成29年-厚年法問8-D「加給年金額」です。
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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
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「加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-国年1-C[改題]】
障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【 15-国年4-D[改題]】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。
【 7-国年10-D[改題]】
障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。
【 22-厚年5-B[改題]】
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
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障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。
【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。
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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
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「加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-国年1-C[改題]】
障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【 15-国年4-D[改題]】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。
【 7-国年10-D[改題]】
障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。
【 22-厚年5-B[改題]】
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
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障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。
【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。