今回は、平成29年-厚年法問10-E「遺族厚生年金の遺族」です。
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被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の
受給権は消滅しない。
【 16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。
【 13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。
【 11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
【 23-9-D 】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。
【 17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
最初の2問は、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】は正しいです。
これらに対して、【 13-6-C 】は、単純に遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った記述
になっています。
そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるように
しておきましょう。
【 11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金を
受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。
【 23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述した
とおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することが
できる」ということはないので、誤りです。
【 17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者と
なることはできない」としているので、正しいです。
【 29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。
ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、たとえば、配偶者と子が遺族
となり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていて、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることができ
ます。
この点、間違えないように。
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被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により
生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の
受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険
者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の
受給権は消滅しない。
【 16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、
孫の受給権については消滅する。
【 13-6-C 】
遺族厚生年金を受けることができる遺族について、父母は配偶者又は子が、
祖父母は、配偶者、子又は父母が、孫は、配偶者、子、父母又は祖父母が
遺族厚生年金の受給権を有したときは、それぞれ遺族厚生年金を受ける遺族
としない。
【 11-8-E 】
被保険者であった者の父母が遺族厚生年金を受けることができるときは、当該
被保険者であった者の孫に遺族厚生年金の受給権は発生しない。
【 23-9-D 】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したこと
によってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計
を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給すること
ができる。
【 17-7-B 】
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって
生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の
母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日
以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となる
ことはできない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
最初の2問は、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるわけではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
ですので、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
【 24-1-E 】、【 16-3-C 】は正しいです。
これらに対して、【 13-6-C 】は、単純に遺族の順位を論点にしたものです。
で、単に順番に並べてもらえれば、わかりやすいのですが、条文に沿った記述
になっています。
そのため、わかりにくいのですが、孫と祖父母の関係が逆になっています。
孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が受給権を
有したときは、遺族となりません。
ということで、【 13-6-C 】は誤りです。
このような言い回しで出題されたときも、ちゃんと正誤の判断ができるように
しておきましょう。
【 11-8-E 】は、単純に順位を比較したもので、「父母が遺族厚生年金を
受けることができるときは、孫に受給権は発生しない」としています。父母
のほうが順位は先ですから、そのとおり、正しいです。
【 23-9-D 】は、転給制度があるような記述になっていますが、前述した
とおり、ありませんから、「妻の失権後、母が遺族厚生年金を受給することが
できる」ということはないので、誤りです。
【 17-7-B 】では、「子及び母がいる場合に、子の失権後、母は受給権者と
なることはできない」としているので、正しいです。
【 29-10-E 】も、当初受給権を取得しなかった母が、後に「受給権を取得
することはない」としているので、正しいです。
ちなみに、「配偶者」と「子」は同順位ですから、たとえば、配偶者と子が遺族
となり、配偶者が遺族厚生年金を受け、子が支給停止となっていて、配偶者が
失権すれば、子の支給停止は解除され、子が遺族厚生年金を受けることができ
ます。
この点、間違えないように。