Q 大企業(2023年4月1日以降は、中小事業主も含みます)では、月60時間
を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要
がありますが、清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制に対してはどの
ように適用しますか。
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清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を
超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、時間外労働
としてその都度割増賃金を支払わなければならず、当該時間が月60時間を
超える場合は法37条1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金
を支払わなければなりません。
また、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該
最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、
当該清算期間における総実労働時間から、「当該清算期間の法定労働時間の
総枠」及び「当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り
扱った時間」を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものなので、
この時間が60時間を超える場合には法37条1項ただし書により5割以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければなりません