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改正労働基準法に関するQ&A 2

2019-04-03 05:00:01 | 改正情報

Q 大企業(2023年4月1日以降は、中小事業主も含みます)では、月60時間
 を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要
 がありますが、清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制に対してはどの
 ように適用しますか。


☆☆====================================================☆☆


清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を
超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、時間外労働
としてその都度割増賃金を支払わなければならず、当該時間が月60時間を
超える場合は法37条1項ただし書により5割以上の率で計算した割増賃金
を支払わなければなりません。

また、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該
最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、
当該清算期間における総実労働時間から、「当該清算期間の法定労働時間の
総枠」及び「当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り
扱った時間」を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものなので、
この時間が60時間を超える場合には法37条1項ただし書により5割以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければなりません

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健保法19-1-E

2019-04-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-1-E」です。


【 問 題 】

特定健康保険組合の被保険者であった退職者(健康保険法等の
一部を改正する法律第13条の規定による改正前の国民健康保険
の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者
となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理
された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、
その「申出が受理された日」(その日)から特例退職被保険者の
資格を取得します。「翌日」からではありません。



 誤り。
 
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