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改正労働基準法に関するQ&A 4

2019-04-19 05:00:01 | 改正情報

Q 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に
 昇給があった場合、清算期間終了時の割増賃金の算定はどのように行うので
 しょうか。


☆☆====================================================☆☆


割増賃金は、各賃金締切日における賃金額を基礎として算定するものであり、
フレックスタイム制においても同様です。

したがって、清算期間の途中に昇給があった場合には、昇給後の賃金額を
基礎として、清算期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した
時間について、割増賃金を算定することとなります。

ただし、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、
当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
そのため、昇給後においては、昇給後の賃金額を基礎として割増賃金を算定
することとなりますが、昇給前の賃金によって賃金計算が行われる期間が
ある場合には、昇給前の賃金額を基礎として割増賃金を計算して差し支え
ありません。

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健保法25-4-D

2019-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-4-D」です。


【 問 題 】

自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師
から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


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【 解 説 】

訪問看護療養費は、被保険者が「指定訪問看護事業者」から指定訪問
看護を受けたときに支給される保険給付です。「保険医療機関」の看護師
から療養上の世話を受けたときは、「居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護」として療養の給付の対象となります。


 誤り。 

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