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もうすぐGWです

2019-04-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
それも、今年は10連休という方、多いのではないでしょうか。

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことから、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調が優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日や2日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。

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健保法22-7-B

2019-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-7-B」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して
3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関
(病院または病床のある診療所を除く)または保険薬局であっ
て厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を
失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出が
ないときは、更新の申請があったものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間は、「6年」です。
「3年」ではありません


 誤り。
 
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