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日・スロバキア社会保障協定の発効

2019-04-30 05:00:01 | ニュース掲示板
4月19日に、厚生労働省が
「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定
(日・スロバキア社会保障協定)」(平成29年1月30日署名)
の効力発生のための外交上の公文の交換が、ブラチスラバで
行われたことを発表しました。
これにより、この協定は、本年7月1日に効力が生じることに
なりました。


詳細は

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190419.html


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健保法25-10-ウ

2019-04-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-10-ウ」です。


【 問 題 】

被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権
については、相続権者は請求権をもたない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険法には、未支給の保険給付の規定はありません。
ですので、未支給分については、健康保険法の規定に基づくのでは
なく、一般法に基づき取り扱います。
そこで、被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭
債権なので、被保険者が死亡したときは、その相続権者が当然に
請求権を持つことになります。


 誤り。

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