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平成30年-国年法問5-オ「振替加算」

2019-04-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-国年法問5-オ「振替加算」です。


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振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求の
あった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。


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「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22-1-D 】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。


【 13-9-A 】

繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。


【 17-7-B 】

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから
加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。


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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。

振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・
老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の配偶者
(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。
ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。

ということで、【 22-1-D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。

これに対して、
【 13-9-A 】では、「振替加算も同時に繰り上げて支給される」
【 17-7-B 】では、「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給
したときから加算され」
【 30-5-オ 】では、「請求のあった日の属する月の翌月から加算され」
とあります。
老齢基礎年金の支給を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。

それと、【 17-7-B 】と【 30-5-オ 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記述がありますが、繰下げ
の申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が行われます。

繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらはあわせて押さえておくとよいでしょう。

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健保法24-9-A

2019-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-9-A」です。


【 問 題 】

療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき
治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により
支給することとされている。


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【 解 説 】

療養上必要のあるコルセットは、設問のとおり、療養の給付として
支給すべき治療材料の範囲に属し、その費用については、療養費
として支給することとされています。
なお、コルセットのほか、義眼、義肢、歩行補助器なども一定の場合
には、その費用は療養費として支給されます。


 正しい。 
 
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