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早く手続を

2019-04-08 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成31年度になりました。

年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。
そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?

ところで、社会保険労務士試験について、
4月中旬(今年は、多分、12日では?)に、
平成31年度の試験に関する公示が行われます。
もうすぐですね。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に受験案内が送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんからね。

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健保法23-5-A

2019-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-5-A」です。


【 問 題 】

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬
又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により
在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬は
又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金
相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする
制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に
該当するものではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般的な退職金は、報酬や賞与に該当しません。
その支払時期が、事業主の都合等によって、退職前となったと
しても、報酬や賞与に該当しません。
一方、前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当
額は、報酬又は賞与に該当します。
これは、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常
の生計費にあてられる経常的な収入としての意義を有するからです。


 誤り。 
 
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