今回は、平成30年-国年法問4-D「振替加算」です。
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老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができる
ときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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「振替加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-2-A[改題]】
老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
【 12-5-B 】
老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の
支給を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。
【 17-7-C 】
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受け
られるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
【 21-9-E 】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
【 9-3-A 】
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。
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「振替加算の支給調整」に関する問題です。
【 30-4-D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、この年金額
と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、振替加算は行われ
ません。
正しいです。
【 20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金の場合
と同様で、正しいです。
いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。
これに対して、【 12-5-B 】、【 17-7-C 】、【 21-9-E 】は、障害基礎
年金などの支給を受けることができる場合です。
障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をして
しまうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら3問は、いずれも正しい内容です。
【 9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族
基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 9-3-A 】は、誤りです。
ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給される
ってことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給
されるってことで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給され
ませんから。
ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金されている場合、その配偶者の加給
年金額の対象となっているということはあり得ないので、そもそも振替加算が
行われることはありません。
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老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金
保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができる
ときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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「振替加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-2-A[改題]】
老齢基礎年金の受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
【 12-5-B 】
老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の
支給を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。
【 17-7-C 】
振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受け
られるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
【 21-9-E 】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
【 9-3-A 】
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。
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「振替加算の支給調整」に関する問題です。
【 30-4-D 】は、老齢基礎年金の受給権者が額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、この年金額
と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、振替加算は行われ
ません。
正しいです。
【 20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金の場合
と同様で、正しいです。
いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。
これに対して、【 12-5-B 】、【 17-7-C 】、【 21-9-E 】は、障害基礎
年金などの支給を受けることができる場合です。
障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をして
しまうこともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」として
います。
なので、これら3問は、いずれも正しい内容です。
【 9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族
基礎年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 9-3-A 】は、誤りです。
ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金と振替加算とが併給される
ってことではありませんからね。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
もし振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給
されるってことで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給され
ませんから。
ちなみに、配偶者が死亡して遺族基礎年金されている場合、その配偶者の加給
年金額の対象となっているということはあり得ないので、そもそも振替加算が
行われることはありません。