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改正労働基準法に関するQ&A 3

2019-04-10 05:00:01 | 改正情報

Q フレックスタイム制の清算期間の延長とともに、時間外労働の上限規制も
 施行されますが、時間外労働の上限規制のうち、時間外労働と休日労働の
 合計で、単月100時間未満(法第36条第6項第2号)、複数月平均80時間
 以内(法第36条第6項第3号)の要件は、清算期間が1カ月を超えるフレッ
 クスタイム制に対してはどのように適用されますか。


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清算期間が1カ月を超える場合のフレックスタイム制については、時間外労働
の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)は、清算期間を1カ月ごと
に区分した各期間について、当該各期間(最終の期間を除く。)を平均して
1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に対して適用されます。

また、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間の最終の期間においては、当該
最終の期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた時間に加えて、
当該清算期間における総実労働時間から、「当該清算期間の法定労働時間の総枠」
及び「当該清算期間中のその他の期間において時間外労働として取り扱った時間」
を控除した時間が時間外労働時間として算定されるものであり、この時間について
時間外労働の上限規制(法第36条第6項第2号及び第3号)が適用されます。

なお、フレックスタイム制は、労働者があらかじめ定められた総労働時間の
範囲内で始業及び終業の時刻を選択し、仕事と生活の調和を図りながら働く
ための制度であり、長時間の時間外労働を行わせることは、フレックスタイム
制の趣旨に合致しないことに留意することとされています。

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健保法21-4-B

2019-04-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-4-B」です。


【 問 題 】

日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、
被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前
3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬
を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬
月額とする。
                 

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【 解 説 】

「3か月間」とあるのは、「1か月間」です。
それと、「その者の標準報酬月額とする」という箇所について、
報酬の額の平均を「その者の報酬月額として、標準報酬月額を決定
する」と規定されています。
「報酬の額の平均」が「標準報酬月額」となるのではありません。


 誤り。

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