今回は、平成30年-国年法問5-ア「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」
です。
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遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の
子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の
子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。
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「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
【 63-国年5-B[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその
支給を停止する。
【 28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。
【 9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。
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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、
あわせて押さえておきましょう。
です。
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遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の
子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の
子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。
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「所在不明による遺族基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-国年10-C[改題]】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。
【 63-国年5-B[改題]】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないとき
は、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその
支給を停止する。
【 28-厚年6-E 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。
【 9-厚年2-E[改題]】
配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、
子に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、
子による申請後の支給分からは子に対して支払われる。
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遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。
ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その
年金を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-国年10-C[改題]】
「その申請月から」としている【 63-国年5-B[改題]】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、
あわせて押さえておきましょう。