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注意事項を読みましょう

2019-04-15 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
先週、
「第51回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成31年4月15日(月)から平成31年(令和元年)5月31日(金)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。

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健保法21-1-B

2019-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-1-B」です。


【 問 題 】

健康保険法は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を
対象としているが、業務上の傷病として労働基準監督署に認定
を申請中の未決定期間は、一応業務外の傷病として健康保険
から給付を行い、最終的に業務上の傷病と認定された場合には、
さかのぼって給付相当額の返還が行われる。                


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、
「一応業務上の取扱い」をし、最終的に業務上(業務災害)の傷病
でないと認定されたときに健康保険から、さかのぼって療養費、
傷病手当金等の給付が行われます。


 誤り。  

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