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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

受験申込みの準備

2019-04-29 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィークが始まりましたね。
天気が良いと、ちょっと遊びにでも行こうかな?なんて考えてしまうかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
平成31年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。

ちなみに、試験センターが
4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間中、試験センター
ならびに都道府県社会保険労務士会は、全ての業務について休業いたします
とお知らせしています。
ですので、この間、受験案内を窓口で受け取ることはできません。
請求など行っても、ゴールデンウィーク後の対応になるので、
気を付けましょう。

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健保法25-4-B

2019-04-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-4-B」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった
場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を
受けた場合のみとは限らない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金の支給要件に係る「療養のため」とは、保険医の診療を
受け、療養の給付を受けている場合に限らず、自費で療養を行った
場合であっても、労務不能であることについて証明があるときは、
傷病手当金の支給の対象となります。


 正しい。 

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