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見直すべきところは見直す

2021-11-08 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月29日に、令和3年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際の得点として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。



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労災法H26-1-E

2021-11-08 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H26-1-E」です。

【 問 題 】

明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する
隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前
7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、
踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた
列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、
通勤災害とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出張中については、積極的な私用・私的行為等を除き、出張過程の
全般について事業主の支配下にあり、その過程全般を業務行為と
みるのが実際的であるとされており、業務として取り扱われます。
つまり、出張のためにとる経路が通常の通勤の経路と同じ場合に
おいても、それは通勤ではなく、業務として扱われます。
ですので、設問の場合は、業務災害となります。

 誤り。

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