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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(5)

2021-11-02 04:00:01 | 条文&通達の紹介

2 長期間の過重業務
(1)疲労の蓄積の考え方
 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労
の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、
その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。
このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっ
ては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積が
どの程度であったかという観点から判断することとする。

(2)特に過重な業務
 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を
生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する
上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。
ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。

(3)評価期間
 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。
なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業
務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮すること。

(4)過重負荷の有無の判断
ア 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか
 否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にと
 っても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かとい
 う観点から、客観的かつ総合的に判断すること。
 ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、
 年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務
 を支障なく遂行できるものを含む。

――コメント――
(1)から(3)について変更はありません。
(4)に関しては、過重負荷の有無の判断に当たって評価の基準となる労働者に
ついて、明確化等の観点から、「同僚等」とあったのを「同種労働者」と表記を
改めるとともにその定義が一部修正されました。

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安衛法H25-9-E

2021-11-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H25-9-E」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号
の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞
なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業場又はその附属施設内で、火災、爆発又は建設物の倒壊事故等が
発生したときは、事業者は、遅滞なく、労働基準監督署長に報告書
(事故報告書)を提出しなければなりません。
設問の事故は、この事故報告書の対象となる事故です。

 正しい。 

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