(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
に掲げる負荷要因について十分検討すること。
(ア) 労働時間 略
(イ) 勤務時間の不規則性 略
(ウ) 事業場外における移動を伴う業務
a 出張の多い業務
出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた
めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一
連の過程をいう。
出張の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、
出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の
状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張
中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点か
ら検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
ここで、飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の
時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、
評価すること。
また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(イ)により適
切に評価すること。
b その他事業場外における移動を伴う業務
その他事業場外における移動を伴う業務については、移動(特に時差
のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状
況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を
伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討し、
併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記
aと同様であること。
――コメント――
従来、「出張の多い業務」が掲げられていましたが、これを「事業場外における
移動を伴う業務」とし、この項目に「出張の多い業務」と「その他事業場外に
おける移動を伴う業務」を含めました。
また、「出張の多い業務」について、検討の視点が明確化されされました。