K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(8)

2021-11-25 04:00:01 | 条文&通達の紹介

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性 略
 (ウ) 事業場外における移動を伴う業務
  a 出張の多い業務
    出張とは、一般的に事業主の指揮命令により、特定の用務を果たすた
   めに通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一
   連の過程をいう。
   出張の多い業務については、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、
   出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の
   状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張
   中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等の観点か
   ら検討し、併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
   ここで、飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の
   時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討し、
   評価すること。
    また、出張に伴う勤務時間の不規則性についても、前記(イ)により適
   切に評価すること。
  b その他事業場外における移動を伴う業務
    その他事業場外における移動を伴う業務については、移動(特に時差
   のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状
   況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を
   伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等の観点から検討し、
   併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価すること。
    なお、時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性の評価については前記
   aと同様であること。

――コメント――
従来、「出張の多い業務」が掲げられていましたが、これを「事業場外における
移動を伴う業務」とし、この項目に「出張の多い業務」と「その他事業場外に
おける移動を伴う業務」を含めました。
また、「出張の多い業務」について、検討の視点が明確化されされました。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H23-4-E

2021-11-25 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H23-4-E」です。

【 問 題 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、
遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受ける
ことができる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡
させた者は、遺族補償年金の支給を受けることができる遺族となりま
せん。
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではあり
ません。

 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする