今回は、令和3年-労災法問3-B「特別加入者に係る通勤災害」です。
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労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者に
ついては、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できること
にかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
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「特別加入者に係る通勤災害」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22―1―D 】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤と
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
【 H11―4―D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者について
は、通勤災害に関する保険給付は行われない。
【 H16―2―E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の
事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く。)を労働
者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する
者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう家内労働
者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険
の保険給付を受けることができない。
【 H20―2―C 】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害
補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災
保険の保険給付を受けることができない。
【 H26―7―A 】
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付
は支給されない。
【 H26―7―B 】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給
されない。
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一人親方等の特別加入者に通勤災害保護制度が適用されるかどうかを論点に
した問題です。
【 R3-3-B 】では、「個人貨物運送業者」について、通勤災害に関する
労災保険の適用を行うとしています。
【 H22-1-D 】では、「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用
しないで行うことを常態とする者」について、通勤災害に関しても労災保険の適用
を受けるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保険給付は行われない」という内容になっています。
● 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業を行う者又は原動機付
自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しな
いで行うことを常態とする者
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
これらについては、通勤災害保護制度が適用されません。
これらの者って、通勤の実態が明確にできないんです。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮
して、適用しないようにしています。
ですので、 【 R3-3-B 】と【 H22-1-D 】は誤りで、他の問題は
正しいです。
通勤災害保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、ちゃんと
確認しておきましょう。
そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないように。
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労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者に
ついては、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できること
にかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
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「特別加入者に係る通勤災害」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22―1―D 】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤と
みなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
【 H11―4―D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は
貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居
と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者について
は、通勤災害に関する保険給付は行われない。
【 H16―2―E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の
事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く。)を労働
者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する
者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法にいう家内労働
者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険
の保険給付を受けることができない。
【 H20―2―C 】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害
補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災
保険の保険給付を受けることができない。
【 H26―7―A 】
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付
は支給されない。
【 H26―7―B 】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給
されない。
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一人親方等の特別加入者に通勤災害保護制度が適用されるかどうかを論点に
した問題です。
【 R3-3-B 】では、「個人貨物運送業者」について、通勤災害に関する
労災保険の適用を行うとしています。
【 H22-1-D 】では、「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用
しないで行うことを常態とする者」について、通勤災害に関しても労災保険の適用
を受けるとしています。
そのほかの問題では、「一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、通勤
災害に関する保険給付は行われない」という内容になっています。
● 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業を行う者又は原動機付
自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しな
いで行うことを常態とする者
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
これらについては、通勤災害保護制度が適用されません。
これらの者って、通勤の実態が明確にできないんです。
通勤そのものがあるのか?もしあったとしたら・・・
どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮
して、適用しないようにしています。
ですので、 【 R3-3-B 】と【 H22-1-D 】は誤りで、他の問題は
正しいです。
通勤災害保護制度が適用されないのは、どのような特別加入者なのか、ちゃんと
確認しておきましょう。
そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されるので、
間違えないように。