今回は、令和3年-労基法問6-A「「出産」の範囲」です。
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労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月
は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
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「「出産」の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-4-イ 】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条
に規定する産後休業を与える必要はない。
【 H18―3-B 】
産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月以上
(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産をも含む。)を
いうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性が分娩した場合に
ついては、同条に規定する産後休業を与えなければならない。
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「「出産」の範囲」に関する問題です。
「労働基準法第65条」というのは、「産前産後」の規定で、第1項において
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定
の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
と規定しています。
ここに掲げた問題は、この規定の「出産」の範囲を論点としています。
この規定は、女性労働者の母性保護上重要な産前産後の休業期間を定めたもので、
産前についていえば、医学的にみると妊娠末期には胎児の成長が著しく、そのため
母体の負担が大きく、また後期妊娠中毒症のような疾病を起こしやすく、早産の
危険性も高くなるため、出産前の一定期間は休養をとる必要があることから設け
られたものです。
このような趣旨から、産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4か月以上の出産
をいい、ここでいう「1か月」は、「28日」として計算するので、日数でいうと、
「85日(28日×3+1日)」以上の出産ということです。
ですので、【 R3-6-A 】は正しいです。
【 H25-4-イ 】と【 H18―3-B 】は、
具体的に「100日目」とした出題ですが、これは85日以上なので、産後休業を与え
なければなりません。
したがって、【 H25-4-イ 】は誤りで、【 H18―3-B 】は正しいです。
ちなみに、健康保険法に規定する「出産」も同様に、妊娠4か月(85日)以上の
出産をいうので、併せて押さえておきましょう。