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令和3年就労条件総合調査の概況<週休制>

2021-11-24 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、48.4%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:66.7%
300~999人:60.0%
100~299人:53.7%
30~99人 :45.0%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は84.8%
このうち「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は60.7%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に達し
ていない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和3年調査の結果
で考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和3年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」では誤り
といえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和3年調査の結果でも4割を超えている状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。


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労災法H28-6-オ

2021-11-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H28-6-オ」です。

【 問 題 】

労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者
の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、
遺族補償一時金の受給者となることがある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償一時金を受けることができる遺族となるための要件として、
労働者の死亡当時その収入により生計を維持していたというのはない
ので、設問の兄弟姉妹も、遺族補償一時金を受けることができる遺族
となり得ます。
なお、遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、次のとおり
(2及び3に掲げる者のうちにあっては、それぞれその順序によります)
なので、労働者の死亡当時の生計維持の有無にかかわらず、配偶者が
最先順位者となり、兄弟姉妹の順位は最後になります。

1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、
 孫及び祖父母
3 2に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

 正しい。

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