今日の過去問は「労災法H25-1-A」です。
【 問 題 】
遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻
と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がな
い場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一
の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達し
た月から遺族補償年金の額を改定する。
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【 解 説 】
遺族補償給付のうち「遺族補償年金」については、設問のように妻が
55歳に達した場合、「その達した月」ではなく、「その達した月の翌月」
から遺族補償年金の額が改定されます。
なお、遺族補償年金の受給権者が妻だけである場合、その妻が「55歳
以上であるとき」又は「厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき」は、
年金額が給付基礎日額の175日分となります(これらに該当しない場合は、
給付基礎日額の153日分です)。
誤り。