K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

毎月勤労統計調査 令和3年分結果速報

2022-02-11 04:00:01 | 労働経済情報

2月8日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和3年分結果速報」を公表しました。

これによると、
● 現金給与総額は319,528円(0.3%増)となっています。
 このうち一般労働者が419,578円(0.6%増)、パートタイム労働者が99,537円(0.1%増)
 となりとなり、パートタイム労働者比率が31.28%(0.15ポイント上昇)となっています。
 なお、一般労働者の所定内給与は314,740円(0.4%増)、パートタイム労働者の時間
 当たり給与は1,223円(0.8%増)となっています。
● 就業形態計の所定外労働時間は9.7時間(5.1%増)となっています。
● 就業形態計の常用雇用は1.2%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/21cp/21cp.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H27-9-E

2022-02-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の
承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、
納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道
府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に
通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定
された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替に
より納付することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業に係る労働保険料であっても、口座振替により納付することが
できますが、確定保険料の認定決定に係る不足額は、口座振替による納付
は行うことができません。
なお、増加概算保険料や追加徴収に係る概算保険料なども、口座振替により
納付することはできません。

 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする