K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」

2022-02-10 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者
である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険
の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣
をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険
料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、
又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険
料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。

【 H24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。

【 H7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。

【 H21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてし
たものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知
しなければならない。

【 H11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6か月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。

【 H16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して
6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したも
のとみなす。

【 H30-厚年-選択 】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知
をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを
知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知
又は納付を、その( A )以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらにもあり、
それぞれから出題されています。

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 H25-厚年7-B 】、【 H24-健保5-C 】、【 H7-厚年3-A 】では、
「1年」という記述があり、その他の問題では、「6か月」とあります。

これは、「6か月」なので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6か月」の前の記述、

【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】では、
「納付の日の翌日から」
【 H11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 H16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6か月以内」というのが、正しい記述です。
【 H30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にして
いて、答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、これを正確に
覚えていないと、間違えてしまいます。

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。

それと、【 H16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とあります
が、この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、「みなす
ことができる」という規定ですので、この点も確認をしておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-10-D[改題]

2022-02-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-D[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用に
より、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知
するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の
額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該
通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は
所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出す
る必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

還付請求は、確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して
10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に
還付請求書することにより行います。
なお、還付請求がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該
差額を未納の労働保険料等に充当します。

 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする