「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第44号)」が公布されました。
この改正により、国民健康保険の保険料(税)について、
基礎賦課額に係る賦課限度額が63万円から2万円引き上げられ65万円、
後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が19万円から1万円引き上げられ20万円、
となります。
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220218/20220218h00678/20220218h006780006f.html
※2月18日公布。官報は直近30日分は、全て無料で閲覧することができます。
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000231426