今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-E」です。
【 問 題 】
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料
の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付する
ことができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査
決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された
印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日で
ない日とされている。
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【 解 説 】
印紙保険料の認定決定に係る納入告知書に記入する納期限は、調査
決定をした日から20日以内の休日でない日とされています。
なお、設問では、「正当な理由によって納付することができなかった」
としているので、追徴金は徴収されません。
正しい。