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■□ 2022.2.5
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■□ 合格ナビゲーション No949
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<労働力人口>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。
これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。
1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和4年となり、
令和3年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。
そのうちの1つで、2月1日に総務省統計局が
「2021年(令和3年)平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html
「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2021年平均で6,860万人と、前年に比べ8万人の減少(2年連続の減少)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,803万人と20万人の減少、女性は3,057万人と13万人
の増加となりました。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2021年平均で
5,931万人と、前年に比べ15万人の減少となりました。
男女別にみると、男性は3,252万人と20万人の減少、女性は2,679万人と6万人
の増加となりました。
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労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 H22-3-B 】は、
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。
令和3年平均は、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」であったのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
2年連続の減少となった、
この点を押さえておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」です。
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保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者
である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険
の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣
をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険
料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、
又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険
料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
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「保険料の繰上充当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。
【 H24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。
【 H7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 H21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてし
たものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知
しなければならない。
【 H11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6か月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。
【 H16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して
6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したも
のとみなす。
【 H30-厚年-選択 】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知
をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを
知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知
又は納付を、その( A )以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。
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「保険料の繰上充当」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらにもあり、
それぞれから出題されています。
この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 H25-厚年7-B 】、【 H24-健保5-C 】、【 H7-厚年3-A 】では、
「1年」という記述があり、その他の問題では、「6か月」とあります。
これは、「6か月」なので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6か月」の前の記述、
【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】では、
「納付の日の翌日から」
【 H11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 H16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6か月以内」というのが、正しい記述です。
【 H30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にして
いて、答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、これを正確に
覚えていないと、間違えてしまいます。
今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。
それと、【 H16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とあります
が、この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、「みなす
ことができる」という規定ですので、この点も確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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