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令和4年度の協会けんぽの保険料率

2022-02-15 04:00:01 | 改正情報

先日、令和4年度の協会けんぽの保険料率に関して
「令和4年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」等をお伝えしていましたが、
全国健康保険協会が、令和4年度の都道府県ごとの健康保険分の保険料率
(都道府県単位保険料率)と介護保険分の保険料率(介護保険料率)が
決定したことをお知らせしています。

これによると、
令和4年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しています。
介護保険料率については、「1.64%」となっています。

詳細は 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

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徴収法<雇保>H25-10-C[改題]

2022-02-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-C[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入
徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって
行われるが、督促の法的効果として、
(1) 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは
 滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の
 前提要件となるものであること
(2) 時効の更新の効力を有すること
(3) 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに
よって、設問のような督促の法的効果が得られます。
つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき
ない、また、時効の更新の効力が生じないということです。

 正しい。
 
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