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そこは気にしない

2024-02-12 03:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

勉強を進めていると、
色々と疑問が生じるってこと、ありますよね。

わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。

複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験者、正確に、正誤の判断できないと思います。

ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・

で、このような質問をする方、一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!

全員ではないのですが・・・・・質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。

試験で重要なのは、そのベースなんです。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に大きなプラスになると思います。

何事も大切なのは、基本です。

 

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徴収法<労災>H27-9-C

2024-02-12 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-C」です。

【 問 題 】

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の
保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が
確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険
関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定
保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告については、継続
事業、有期事業を問わず、保険関係が消滅した日から50日以内
(当日起算)に行わなければなりません。
この場合に、納付すべき額があるときは、その額を確定保険料
申告書に添えて、申告・納付しなければなりません。
なお、納付すべき額がない場合は、確定保険料申告書のみを提出
します。

 正しい。

 

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