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1054号

2024-02-17 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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勉強を進めていると、
色々と疑問が生じるってこと、ありますよね。

わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。

複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験者、正確に、正誤の判断できないと思います。

ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・

で、このような質問をする方、一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!

全員ではないのですが・・・・・質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。

試験で重要なのは、そのベースなんです。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に大きなプラスになると思います。

何事も大切なのは、基本です。

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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
の支給実態」です。

(1)退職者の状況
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、令和4年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業割合は、29.2%となっています。

退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者
がいた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が56.5%、
「定年以外」では「会社都合」が6.1%、「自己都合」が31.7%、「早期優遇」
が5.7%となっています。

(2)退職事由別退職給付額
退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、令和4年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の
退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、
「退職給付額」とします)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期
優遇」が最も高くなっています。

退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒
(管理・事務・技術職)」1,896万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,682万円、
「高校卒(現業職)」1,183万円となっています。


退職給付(一時金・年金)制度とは、任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で
雇用関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関等から当該労働者
(又は当該労働者と特定の関係にある者)に対して、一定の金額を支給する制度
をいいます。

今回掲載した調査結果については、過去に直接的な出題はありません。
では、今後の出題はといえば、出ないとは断言できません。
出題される可能性はあります。
だからといって、細かい数値を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

ちなみに、
退職事由は、「定年」が56.5%と一番多くなっていますが、この辺は常識的に判断
できるでしょうし、退職給付額についても、「早期優遇」が最も高く、「自己都合」
は高くないだろうということは、判断できるでしょう。
ですので、この辺りが出題されたら、常識的感覚で判断すれば、なんとかなるので
はないでしょうか。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問4-E「出産育児一時金等の額」です。

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令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入
する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した
場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

☆☆======================================================☆☆

「出産育児一時金等の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H27-6-A[改題]】
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科
医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に
達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、
それ以外のときには48万8千円である。

【 H21-3-E[改題]】
令和5年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、48万8千円に
3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。

【 H24-9-D[改題]】
出産育児一時金の金額は48万8千円であるが、公益財団法人日本医療機能
評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した
ことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の
場合、1万2千円が加算され50万円である。

【 H19-5-C[改題]】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子
に48万8千円(所定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における
出産であると保険者が認めるときは、48万8千円に3万円を超えない範囲内
で保険者が定める額を加算した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に
相当する額が支給される。

【 H21-3-D[改題]】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、双子等の出産の場合には、胎盤数
にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

☆☆======================================================☆☆

出産育児一時金・家族出産育児一時金の額については、過去に何度も出題
されています。

では、論点はといえば、「その額」の場合が多々あります。
出産育児一時金の額は、原則として「48万8,000円」とされていますが、
所定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると
保険者が認めるとき(加算対象出産の場合)は、48万4,000円に、3万円
を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額となります。

ですので、【 H21-3-E[改題]】は正しいです。
では、この加算額、これは、産科医療補償制度の掛金相当額を保険給付
として支給しようというものです。
掛金の額が変わることがあるので、「3万円を超えない範囲内で保険者が
定める額」と規定していて、現在は1万2,000円とされています。

ということで、加算対象出産である場合は
「48万8,000円+1万2,000円=50万円」が支給額となります。
【 H27-6-A[改題]】と【 H24-9-D[改題]】は、正しいです。

【 H19-5-C[改題]】については、ちょっと論点が違っています。
支給額についてですが、第一子と第二子以降では額が異なる内容になってい
ます。第二子以降についても同額ですから誤りです。
出産育児一時金の額は、出産に要する費用を考慮して定められているので、
第何子かによって異なることはありません。

それと、家族出産育児一時金についても、その額は同じです。
被保険者が出産した場合であっても、被扶養者が出産した場合であっても、
出産に要する費用は変わりませんから。

【 H21-3-D[改題]】は、額そのものが論点ではなく、双子等の出産の
場合はどうなるのかということを論点にしています。
出産育児一時金は、この問題のとおり、胎児数に応じて支給されます。
なので、【 R5-4-E 】にあるとおり、双子を出産した場合、2倍の
額である100万円が支給されます。
もし、三つ子であれば3倍の額となります。
したがって、この2問は正しいです。

健康保険法の選択式は、数字を空欄にする確率がかなり高いので、この額
を空欄にした出題があり得ます。
正確に覚えておきましょう。

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              加藤 光大
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徴収法<労災>H28-10-ア

2024-02-17 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H28-10-ア」です。

【 問 題 】

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者
を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する
事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別
加入者も含まれる。

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【 解 説 】

メリット制の事業規模要件として次の(1)~(3)が挙げられています。
このうち(1)及び(2)の労働者には、第1種特別加入者も含まれます。
これは、第1種特別加入者、すなわち、中小事業主等については、
その事業の労働者とみなれて、労災保険の適用を受けるためです。
(1) 100人以上の労働者を使用する事業
(2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その
 労働者の数に、その事業に適用される労災保険率から非業務災害
 率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上であるもの
(3) 一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、
 当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの

 正しい。

 

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