全国健康保険協会が、令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分
(4月納付分)から改定されることをお知らせしています。
なお、令和6年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しています。
介護保険料率については、「1.60%」となっています。
詳細は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
全国健康保険協会が、令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分
(4月納付分)から改定されることをお知らせしています。
なお、令和6年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しています。
介護保険料率については、「1.60%」となっています。
詳細は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
今日の過去問は「徴収法<雇保>H18-9-C」です。
【 問 題 】
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を
支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき
は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円
未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当
日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。
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【 解 説 】
印紙保険料の納付は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に
交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに
消印する方法で行います。
正しい。