K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」

2024-02-23 03:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」です。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が
保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していな
かった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の
納付期日の翌日から資格を喪失する。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格の喪失」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-10-B 】
任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった場合、保険料
の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを
除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

【 H9-3-B[改題]】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者の資格は
喪失しない。

【 H12-1-B 】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった
場合、被保険者資格を喪失する。

【 H29-2-E 】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を
除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき
保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延に
ついて正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失する。

【 H27-5-E 】
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日
までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険
者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失
する。

【 H10-3-B 】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を
喪失する。

【 H14-1-B 】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者
資格を喪失する。

【 H21-9-B 】
特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な
理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失
する。

☆☆======================================================☆☆

【 H7-10-B 】から【 H29-2-E 】までの4問は、保険料の滞納により、
任意継続被保険者の資格を喪失するか否かを問う問題です。

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、一般の被保険者と異なり、その月
の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定する日)とされて
います。
そして、その納付期日までに保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)
を納付しないときは、督促されることなく、原則としてその翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失します。

ただし、正当な理由があるのであれば、資格は喪失しません。
したがって、この4問いずれも正しいです。

この資格喪失について、その次の【 H27-5-E 】では、「督促状により
指定する期限の翌日にその資格を喪失する」とありますが、任意継続被保険者
が、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を納付期日までに納付しな
かった場合、前述のとおり、保険料の納付について督促されることはありません。
つまり、直ちに資格を喪失するので、誤りです。

ちなみに、保険料を滞納した場合、任意的に加入している被保険者はその資格
を喪失するのが一般的です。厚生年金保険、国民年金などでも個人で任意的
に加入する者の場合、そのような取扱いをします。ただ、督促がされるか否か
という点は違っているので、この違いは注意しておきましょう。

それと、【 R5-5-D 】では、「任意の資格喪失の申出をした」とあります
が、任意の資格喪失の申出による資格喪失の時期より先に他の資格喪失事由
(保険料の滞納等)が生じたのであれば、その時点で資格を喪失することに
なります。【 R5-5-D 】は正しいです。

ところで、特例退職被保険者、この資格も任意的なものですが、その資格の
ベースは国民健康保険の退職被保険者です。国民健康保険では、保険料の
滞納による資格の喪失という規定はありません。
そのため、この考え方に合わせ、もともと、特例退職被保険者が保険料を滞納
しても資格を喪失しませんでした。
ところが、平成18年改正により、任意継続被保険者と同様に扱うことになり
ました。
つまり、保険料を滞納すると資格を喪失することになったのです。
そのため、【 H10-3-B 】、【 H14-1-B 】は、出題当時、誤りでした
が、現在は正しい内容となっています。

【 H21-9-B 】も、正しいです。
この問題では「初めて納付すべき保険料を除く」としていますが、この場合、
被保険者とならなかったとみなされます。この点、任意継続被保険者について
も同様なのですが・・・・
他の問題では記述がないものがありますよね!
ですので、厳密にいえば、そのような問題は、正しいと判断するのは、微妙な
ところで・・・・・
直接の論点ではないときは、とりあえず、記述がなくても正しいと判断し、他の
肢との比較で、最終的に正誤を判断したほうがよいでしょう。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H27-10-C

2024-02-23 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-10-C」です。

【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例納付保険料の額は、基本額に「基本額に100分の10を乗じて
得た額」を加算した額とされています。
なお、基本額は特例対象者に係る雇用保険分の保険料相当額であり、
これに一定の加算をした額を納付させるようにしています。
これは、納付すべき確定保険料が不足した場合に追徴金を徴収する
仕組みがあり、この追徴金の額は不足額の10%相当となっているので、
それに準じたものとしたためです。 

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする