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心理的負荷による精神障害の認定基準16

2024-02-01 03:00:01 | 条文&通達の紹介

第9 複数業務要因災害
労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害に
よる精神障害に関しては、本認定基準を後記1のとおり読み替えるほか、
本認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を「二以上の事業の
業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」と解した
上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2及び第6に関し後記2及び3に規定した部分に
ついては、これにより判断すること。

1 認定基準の読み替え
前記第2の「労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の
疾病」を「労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6に規定する労働基
準法施行規則別表第1の2第9号に掲げる疾病」と読み替える。

2 二以上の事業の業務による心理的負荷の強度の判断
(1) 二以上の事業において業務による出来事が事業ごとにある場合には、
  前記第4の2(2)により異なる事業における出来事をそれぞれ別表1の
  具体的出来事に当てはめ心理的負荷を評価した上で、前記第4の2(3)に
  より心理的負荷の強度を全体的に評価する。ただし、異なる事業における
  出来事が関連して生じることはまれであることから、前記第4の2(3)イに
  ついては、原則として、(イ)により判断することとなる。
(2) 心理的負荷を評価する際、異なる事業における労働時間、労働日数は、
  それぞれ通算する。
(3) 前記(1)及び(2)に基づく判断に当たっては、それぞれの事業における職
  場の支援等の心理的負荷の緩和要因をはじめ、二以上の事業で労働する
  ことによる個別の状況を十分勘案して、心理的負荷の強度を全体的に評
  価する。

3 専門家意見と認定要件の判断
複数業務要因災害に関しては、前記第6の1において主治医意見により判
断する事案に該当するものについても、主治医の意見に加え、専門医に意見
を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。

――コメント――
実質的な変更はありません。

 

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徴収法<雇保>H30-8-E

2024-02-01 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H30-8-E」です。

【 問 題 】

労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康
診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が
定める。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「5年間」とあるのは、「3年間」です。
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康
診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が
定めます。

 誤り。

 

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