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労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の要約

2024-02-19 03:00:01 | 労働経済情報

社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和5年となり、
令和5年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、1月30日に総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の要約」
を公表しました↓。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。

1回目は、2月21日です。

 

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徴収法<労災>H22-10-C

2024-02-19 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-C」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

差額徴収は、概算保険料の追加徴収に準じた仕組みで行われます。
なので、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から
起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、所定の
事項を通知する方法で行われます。
なお、差額徴収の通知は「納付書」ではなく、「納入告知書」によっ
て行われます。

 正しい。

 

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