労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202401.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年1月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202401.html
今日の過去問は「徴収法<労災>H30-9-オ」です。
【 問 題 】
追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算
保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤り
があると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなけ
ればならない。
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【 解 説 】
「所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、
これを当該事業主に通知」というのは、認定決定を意味していますが、
増加概算保険料については、認定決定は行われません。
誤り。