「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和6年2月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和6年2月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
今日の過去問は「徴収法<労災>H28-10-エ」です。
【 問 題 】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)
に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業
主については、その申告により、メリット制が適用される際の
メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
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【 解 説 】
「特例メリット制」が適用される場合、メリット増減幅が、最大45%
に拡大されます。なお、特例メリット制は、設問の事業について、所定
の措置が講じられた年度において、次のいずれかに該当する規模の事業
主でなければ適用されません。
● 金融業・保険業・不動産業・小売業:使用労働者数常時50人以下
● 卸売業・サービス業:使用労働者数常時100人以下
● その他の事業:使用労働者数常時300人以下 正しい。