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令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況

2024-10-01 02:00:00 | 社会保障統計


9月17日に、厚生労働省が「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」を
公表しました。
これによると、
○出生数は、727,288人で過去最少(8年連続減少) (対前年 43,471人減少)
○合計特殊出生率は、1.20で過去最低(8年連続低下) (同 0.06ポイント低下)
○死亡数は、1,576,016人で過去最多(3年連続増加) (同 6,966人増加)
○自然増減数は、△848,728人で過去最大の減少(17年連続減少)
 (同 50,437 人減少)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/index.html

 

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労基法H27-7-A

2024-10-01 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-7-A」です。

【 問 題 】

労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者
を使用する使用者が作成した就業規則についても、労働基準法に
いう「就業規則」として、同法第91条(制裁規定の制限)、第
92条(法令及び労働協約との関係)及び第93条(労働契約との
関係)の規定は適用があると解されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務
はありませんが、当該使用者が就業規則を作成したときは、それも
労働基準法でいう就業規則として、「制裁規定の制限」や「法令
及び労働協約との関係」「労働契約との関係」の規定の適用がある
と解されています。
つまり、就業規則の作成が義務づけられていなくとも、作成したの
であれば、その法的効力は、作成が義務づけられている使用者が
作成したものと変わらないということです。

 正しい

 

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