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■□ 2024.10.12 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1089
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月2日に令和6年度試験の合格発表がありましたが、合格基準点、毎年度、
微妙に変わります。
択一式については、平成23年度以降は、40点台の前半から中ほど、42点から
46点の範囲となっています。
令和6年度も、この範囲内の44点でした。
前年度比は、令和元年度が2点、平成28年度と平成29年度が3点の変動であっ
たほかは、上下なしか1点でした。
では、令和7年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、これまでの実績どおり、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。
多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、基本がしっかりとできていて、
ミスをなくせば、7割、つまり、49点近くは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。
それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集3
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Q 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用される
ことが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
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最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該
当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」
に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険
者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新
される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があ
ること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定めら
れた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合
意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込ま
れる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。
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使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、
有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年
を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
ない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H16-2-E[改題]】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務
している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示され
ているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなら
ないとされている。
【 H24-2-A 】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間
が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている
ものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者
は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告を
しなければならない。
【 H19-4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新し
ないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する問題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して使用されて
いると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をしてしまいます。
そこで、一定の期間継続して使用した後に、契約を更新しない場合は、解雇の
予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。
その規定は、「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しな
いこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない」というものです。
【 R6-3-A 】と【 H16-2-E[改題]】は、ほぼこの規定どおりの
出題で正しいです。
【 H24-2-A 】と【 H19-4-D 】は、事例的に出題しています。
で、【 H24-2-A 】では、「2か月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、予告
が必要になります。正しいです。
一方、【 H19-4-D 】では、「3か月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
そのため、予告は必要ありません。誤りです。
この規定、特に、「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務」の部分については、今後も、このように具体的に
出題してくることがあるでしょうから、そのような問題に対応できるよう
にしておきましょう。
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加藤 光大
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